建設業許可の対象となる建設工事(29業種)
1.土木工事業(元請)、 2.建築工事業(元請) 、3.大工工事業 、 4.左官工事業、
5.とび・土工工事業、6.石工事業、7.屋根工事業、8.電気工事業、9.管工事業、
10.タイル・れんが・ブロック工事業、11.鋼構造物工事業、12.鉄筋工事業、
13.舗装工事業、14.しゆんせつ工事業、15.板金工事業、16.ガラス工事業、
17.塗装工事業、18.防水工事業、19.内装仕上工事業、20.機械器具設置業、
21.熱絶縁工事業、22.電気通信工事業、23.造園工事業、24.さく井工事業、
25.建具工事業、26.水道施設工事業、27.消防施設工事業、28.清掃施設工事業、
29.解体工事業
建設業許可を受けなくてもよい工事
1.建築一式工事で次の①、②のいずれかに該当する工事
①1件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
2.建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が税込み500万円未満の工事
愛知県知事許可と国土交通大臣許可
愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を行おうとする方は
愛知県知事の許可が必要です。
愛知県及び他の都道府県にも営業所を設けて建設業を行おうとする方は
国土交通大臣の許可が必要です。
特定建設業と一般建設業
元請工事1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が税込み4,000万円
(建築工事業は6,000万円)以上になる場合は、その元受業者は特定建設業の
許可が必要です。
上記以外の場合、すなわち1件の建設工事につき下請けに出す代金の合計額が
税込み4,000万円(建築工事業は6,000万円)未満の方、又は
下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
★詳しくは愛知県建設部 建設業不動産業課のホームページにある
「建設業許可申請の手引(申請手続編)」をご覧ください。
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