建設業許可の知識2(概略)

誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと。

 

財産的基礎(一般建設業)

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが

明らかな方でないこと。

申請直前2週間以内の金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」が必要となります。

 

申請書類が受理されてから許可を受けるまでの標準処理期間

愛知県知事免許の場合、行政庁の休日を除き、受付後23日です。

 

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の

前日までです。

有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となるので注意が必要です。

 

許可を受けたあとの届出

営業所の所在地、法人の役員等に変更があった場合、事実発生後30日以内に変更届を

提出しなければなりません。

経営業務の管理責任者、専任技術者を変更したときは、変更の事由が発生してから

14日以内に変更届を提出する必要があります。

 

経営業務の管理責任者及び専任技術者の要件については、

 愛知県建設部 建設業不動産業課のホームページにある

「建設業許可申請の手引(申請手続編)」の3ページをご覧ください。

欠格要件については「同」8ページでご確認ください。