産業廃棄物許可

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の審査基準(概略)

 

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可を取得するためには以下の基準を

満たす必要があります。

1.施設に係る基準

   産業廃棄物が飛散したり流失したり、または悪臭が漏れるおそれのない運搬車、

      保冷車、運搬容器、その他の運搬施設を有すること。

      また運搬車(保冷車を含む)についてはその施設に係る継続的な使用権限があること。

2.申請者の能力に係る基準

   申請者が公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物の

      収集及び運搬に関する講習を修了した者であること。

3.欠格要件

 (ア)成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 (イ)禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることが

                 なくなった日から5年を経過しない者

 (ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴力団対策法」)に

                 規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団員等が

                 その事業活動を支配する者等

 (エ)過去において、繰り返し許可の取り消し処分を受けている場合

 (オ)暴力団員による暴力団対策法の規定に違反し、又は刑法による傷害、現場助成、

                  暴行、凶器準備集合等、脅迫、背任の罪もしくは

    暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、

    勾留その他の強制の処分を受けている場合

 (カ)生活環境の保全を目的とする法令又はこれらの法令に基ずく処分に係る違反を

    繰り返しており、行政庁の指導等が累積している場合

 (キ)森林法、都市計画法もしくは農地法に違反して廃棄物処理施設を設置するなど、

    廃棄物処理業務に関連して他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者

 (ク)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

    加える目的をもって、暴力団員を利用している者

 (ケ)暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

    直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者

 (コ)愛知県暴力団排除条例の規定により公安委員会の勧告等に正当な理由がなく

    従わない場合により氏名又は名称及び住所等を公表され、その公表の日から1年を

    経過しない者

 (サ)その他上記の掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待しえないと

    認められる場合

  ★(正確な欠格要件は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条5項第2号イ~ヘ」を

    ご確認ください)