産業廃棄物許可2

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の審査基準

4.経理的基礎

 第1 営業実績が3年以上ある法人の場合

  1 次の各号のいずれかに該当すること。

  (1)直前3年の各事業年度における経常利益金額等(損益計算上の経常利益金額に

      当該損益計算上の減価償却費の額を加えて得た額をいう。以下同じ。)の

                    平均額が0以上である。

  (2)直前事業年度における経常利益金額等が0以上である。

  (3)直前事業年度において債務超過でない。

     2 直前3年の各事業年度における決算が債務超過や赤字決算の場合、収支計画に

               基づく経営診断書(今後5年間の事業に係る収支計画に基づいて

               中小企業診断士または  公認会計士が作成した経営診断書をいう。以下同じ。)を

               申請書に添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが証明できること。

          ★(詳しい経理的基礎に関する審査基準は「産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く。)

                    の経理的基礎に関する審査基準」をご確認ください)。

 第2 営業実績が3年以上ある個人の場合

  1 次の各号のいずれかに該当すること。

  (1)直前事業年度において資産の額が負債の額以上である。

  (2)直前3年のうち少なくとも1年分は所得税を納付している。

  2 前項に該当する者は、直前事業年度において資産の額が負債の額未満であり、かつ、

              直前3年において所得税を納付している年がある場合、収支計画に基づく経営診断書を

              申請書に添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが証明できること。

 第3 営業実績が3年未満の法人及び3年未満の個人の場合

     収支計画に基づく経営診断書を申請書に添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に

               乗ることが証明できること。

 

参考:愛知県環境部