産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の審査基準
4.経理的基礎
第1 営業実績が3年以上ある法人の場合
1 次の各号のいずれかに該当すること。
(1)直前3年の各事業年度における経常利益金額等(損益計算上の経常利益金額に
当該損益計算上の減価償却費の額を加えて得た額をいう。以下同じ。)の
平均額が0以上である。
(2)直前事業年度における経常利益金額等が0以上である。
(3)直前事業年度において債務超過でない。
2 直前3年の各事業年度における決算が債務超過や赤字決算の場合、収支計画に
基づく経営診断書(今後5年間の事業に係る収支計画に基づいて
中小企業診断士または 公認会計士が作成した経営診断書をいう。以下同じ。)を
申請書に添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが証明できること。
★(詳しい経理的基礎に関する審査基準は「産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く。)
の経理的基礎に関する審査基準」をご確認ください)。
第2 営業実績が3年以上ある個人の場合
1 次の各号のいずれかに該当すること。
(1)直前事業年度において資産の額が負債の額以上である。
(2)直前3年のうち少なくとも1年分は所得税を納付している。
2 前項に該当する者は、直前事業年度において資産の額が負債の額未満であり、かつ、
直前3年において所得税を納付している年がある場合、収支計画に基づく経営診断書を
申請書に添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが証明できること。
第3 営業実績が3年未満の法人及び3年未満の個人の場合
収支計画に基づく経営診断書を申請書に添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に
乗ることが証明できること。
参考:愛知県環境部
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