①基本的に事業年度終了届を提出したときに経審の予約をします。
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②予約をした月の翌月が「経審の受付日(1)」となります。
(翌月の上旬前後が「受付日」となっているので、準備期間を確保するために
事業年度終了届もなるべく月の上旬前後に提出した方が良いと思います)
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③経審の受付日に書類の不備等があり受理されなかった場合、簡易な補正で
済む場合は受付日から「数日後に再度来庁するよう指示(予備日(2))」されます。
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④経審の受付日に書類の不備等があり受理されなかった場合で、
再度来庁するよう指示されなかった場合は、「経審の受付日の属する月の翌月(3)」に
もう一度審査が行われます。
★すなわち経営事項審査(経審)を受理してもらうチャンスは1年に「経審の受付日(1)」、
「予備日(2)」、「経審の受付日の属する月の翌月(3)」の3回しかありません。
報酬額は全て税抜き価格です。
経済状況の変化、当事務所の経営方針等により、
報酬額を改定する場合があります。
古田行政書士事務所 TEL 0561-39-3353
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