「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により、
解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する
都道府県知事の登録を受ける必要があります(ただし、土木工事業、建築工事業または
解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は不要です)。
解体工事業の定義
建築物(一般住宅)等の工作物を解体する工事
(ただし、解体する際、総合的な企画、指導調整を必要とする、土木工作物や建築物、
または各専門工事においてそれのみを解体する工事を除く※)。
※例として建物の解体と新設を一体として請け負う工事や信号機のみの解体をする工事、
足場のみの撤去工事などがあります。
解体工事業の登録が必要な方
500万円未満の解体工事を請け負う方
(土木工事業・建築工事業の許可をお持ちの方は登録せずとも500万円未満の解体工事の
請負ができます)。
★500万円以上の解体工事を請け負う方は解体工事業の許可が必要です。
★複数の都道府県で解体工事を行う方は、各都道府県ごとに登録を受ける必要があります。
登録の有効期間
5年間です(したがって5年ごとに登録の更新をする必要があります)。
報酬額
新規申請ー60,000円+登録申請手数料33,000円
更新申請ー50,000円+登録申請手数料26,000円
参考:解体工事業登録
報酬額は全て税抜き価格です。
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